第4章 会議
第12条
(種 別) 本会は次の各項に定める会議を開催する。但し,会長が必要を認める時及び理事会の要請がある時は各々臨時の会議を開催する。
(1) 総会
(2) 理事会
(3) 事務局会議
2. 本会の会議の召集並びに議長は原則として会長がこれを行うものとする。尚、各会議毎に議事録を作成し、事務局長がこれを保管する。
第13条
(召 集) 本会は次の各項に定める要領に基づいて総会並びに理事会等を開催し運営する。
(1) 定期総会は3年に1回とし、定例理事会は毎年1回とする
(2) 各会議の召集は原則として開催予定日15日前までに通知する
(3) 定期総会の通知については、会報、新聞広告等に掲載してこれに代えるものとする
(4) 理事会の召集通知については、電話・ファックス等によりこれに代える事ができる
2. 本会は定期総会の非開催年度に於いては、定例理事会をもってこれに代える。
第14条
(総 会) 本会は次の各項に定める議案を総会に於いて審議し、議決する。
(1) 旧年度に関する事業報告並びに会計報告及び監査報告
(2) 新年度に関する事業計画並びに予算計画
(3) 理事及び役員の改選に関する事項
(4) 財産処分に関する事項
(5) 会則、諸規程の策定、変更、改廃に関する事項
(6) その他、総会での承認を必要とする事項
2. 本会総会の議決については出席正会員の過半数の可否により議決するものとする。尚、可否同数の場合は議長の裁決によりこれを議決する。
第15条
(理事会) 本会は次の各項に定める議案を理事会に於いて審議し議決する。
(1) 総会に提出して承認を得るべき全議案の審議と決定に関する事項
(2) 総会に提出して報告をするべき全議案の協議と審議に関する事項
(3) 理事、役員の欠員補充に関する事項
(4) 本校より諮問もしくは委託された業務に関する事項
(5) 特別な研究、調査、審議を要する場合の委員会、分科会設置に関する事項
(6) その他、会務、運営に必要な事項
2. 本会理事会の議決については委任を含む理事の過半数の出席を持って成立し、出席理事の過半数の可否により議決する。尚、可否同数の場合は議長の裁決によりこれを議決する。
第16条
(事務局) 本会は会長、理事会及び事務局長が必要と認める場合に、会長の専決事項として事務局会議を開催する。但し,その召集手続き及び議決等については、第4章に定める当該規程を援用するものとする。
2. 本会事務局は前項に従い会長の指示する事項、日常の会運営に関する事項及び理事会の承認する事項、同予算執行に関する事項等を行う。尚、必要にあっては適宜の報告を行うものとする。
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