同窓会会則
東京農業大学第二高等学校同窓会会則
第1章 総則
第1条
(名 称) 本会は東京農業大学第二高等学校同窓会(以下本会)という。
第2条
(目 的) 本会は会員相互の親睦を図ると共に、東京農業大学第二高等学校(以下本校)の発展に寄与する事を目的とする。
第3条
(所 在) 本会は本部を本校に置き、必要により他に支部を置く事ができる。
第4条
(事 業) 本会は次の各項に定める事業を行う。
(1) 会議、集会及び懇親会等の開催
(2) 会員の名簿及び会報等の発行
(3) その他目的達成の為に必要な事項
第2章 会員
第5条
(資 格) 本会は次の各項に定める用件を持って会員とする。
(1) 正会員 (本校の卒業生で所定の会費を納入する者)
(2) 準会員 (本校在校生)
(3) 特別会員 (本校の教職員で本会活動に助言する者)
第6条
(喪 失) 本会は次の各項に定める基準をもって理事会の承認により会員の資格損失とする。
(1) 死亡による時
(2) 本人の申告による時
2. 本会の体面を著しく傷つけた会員は、総会もしくは理事会の決議により除名する。
第3章 役員
第7条
(会 長) 本会の会長は理事会において選出し、総会において決定する。なお、会長はすみやかに必要な役員を定める。
第8条
(理 事) 本会は会の運営の為に理事を選任し、理事会を構成して通常業務を委任する。
第9条
(選 出) 本会の理事の選出については、正会員より次の各項に定める手続きによるものとする。
(1) 卒業の期毎に、代表者等を理事として選出する (期別代表理事)
(2) (1)の未選出の期については、同期生当会役員の経験者より会長が推薦する (期別代表理事)
(3) 会の運営に必要と認める場合は、期毎に推薦し補完する
但し、期別総会にて改選された場合は直ちに推薦し補完する (理事)
(4) 会の運営に必要と認める場合は、会長が推薦して補完する (理事)
2. 本会の会長・理事・役員の選出については、推薦、互選等によるものとする。
第10条
(職 務) 本会は次の各項に定める役員をもって会を運営する。但し,理事以外の職務の兼任はできないものとする。
(1) 会 長(会を代表し会務を統括する—————————-1名)
(2) 副 会 長(会長を補佐し、不在時はこれを代行する————–若干名)
(3) 期別代表理事(各期の代表者として議案を審議する————卒業期数)
(4) 理 事(期別代表理事同様の職務を担当する———-卒業期毎若干名)
(5) 事務局長(会の運営に必要な総務、事務を管掌する—————-1名)
(6) 書 記(会の会議議事録の作成、書類及び記録物を管理する——2名)
(7) 会 計(会の全ての会計業務を管理する————————2名)
(8) 会計監査(会の会計を監査する———————————-2名)
(9) 事務局員(事務局長、書記、会計を補佐する———————-2名)
2. 本会に、顧問・相談役をおく。
(1) 顧 問(本校校長、校長経験者及び理事会の推薦する者——–若干名)
(2) 相 談 役(会長経験者及び理事会の推薦する者——————若干名)
第11条
(任 期) 本会の理事及び役員の任期は各々3年とし、再選は防げないものとする。
2. 本会の理事及び役員に欠員を生じた場合は60日以内にこれを補充するものとし、新任者の任期は前任者の残任期間とする。
3. 本会の理事及び役員の任期中に増員を生じた場合の新任者の任期は、当該任期の残任期間とする。
第4章 会議
第12条
(種 別) 本会は次の各項に定める会議を開催する。但し,会長が必要を認める時及び理事会の要請がある時は各々臨時の会議を開催する。
(1) 総会
(2) 理事会
(3) 事務局会議
2. 本会の会議の召集並びに議長は原則として会長がこれを行うものとする。尚、各会議毎に議事録を作成し、事務局長がこれを保管する。
第13条
(召 集) 本会は次の各項に定める要領に基づいて総会並びに理事会等を開催し運営する。
(1) 定期総会は3年に1回とし、定例理事会は毎年1回とする
(2) 各会議の召集は原則として開催予定日15日前までに通知する
(3) 定期総会の通知については、会報、新聞広告等に掲載してこれに代えるものとする
(4) 理事会の召集通知については、電話・ファックス等によりこれに代える事ができる
2. 本会は定期総会の非開催年度に於いては、定例理事会をもってこれに代える。
第14条
(総 会) 本会は次の各項に定める議案を総会に於いて審議し、議決する。
(1) 旧年度に関する事業報告並びに会計報告及び監査報告
(2) 新年度に関する事業計画並びに予算計画
(3) 理事及び役員の改選に関する事項
(4) 財産処分に関する事項
(5) 会則、諸規程の策定、変更、改廃に関する事項
(6) その他、総会での承認を必要とする事項
2. 本会総会の議決については出席正会員の過半数の可否により議決するものとする。尚、可否同数の場合は議長の裁決によりこれを議決する。
第15条
(理事会) 本会は次の各項に定める議案を理事会に於いて審議し議決する。
(1) 総会に提出して承認を得るべき全議案の審議と決定に関する事項
(2) 総会に提出して報告をするべき全議案の協議と審議に関する事項
(3) 理事、役員の欠員補充に関する事項
(4) 本校より諮問もしくは委託された業務に関する事項
(5) 特別な研究、調査、審議を要する場合の委員会、分科会設置に関する事項
(6) その他、会務、運営に必要な事項
2. 本会理事会の議決については委任を含む理事の過半数の出席を持って成立し、出席理事の過半数の可否により議決する。尚、可否同数の場合は議長の裁決によりこれを議決する。
第16条
(事務局) 本会は会長、理事会及び事務局長が必要と認める場合に、会長の専決事項として事務局会議を開催する。但し,その召集手続き及び議決等については、第4章に定める当該規程を援用するものとする。
2. 本会事務局は前項に従い会長の指示する事項、日常の会運営に関する事項及び理事会の承認する事項、同予算執行に関する事項等を行う。尚、必要にあっては適宜の報告を行うものとする。
第5章 会計
第17条
(会計年度) 本会の会計年度は毎年4月1日より翌年3月31日までとする。
第18条
(管理報告) 本会の会計は次の各項に定める資産を管理し、その各々について帳簿、預金通
帳、証書、印鑑等を保管すると共に、必要な書類を作成する。また、本会則による会計監査を受けると共に総会もしくは理事会に報告をして、承認を受けなければならない。尚、会長及び過半数を超える理事、事務局長より指示のある時は、これらを開示して、必要な報告を行う事とする。
(1) 会費
(2) 寄付金
(3) 事業剰余金
(4) 資産及び物品
(5) その他の収入
2. 本会の入会金は、一人につき10,000円を入学時に予納金として徴収する。
3. 本会の年会費は、一人につき一口2,000円以上を徴収する。
第6章 附則
第19条
(諸則制定) 本会は会の運営に必要な本則以外の諸則の制定、改廃等を行う場合は、理事会に於いてこれを審議決定するものとし,総会に報告をするものとする。
(理事会専決事項)
第20条
(施行発効) 本会の会則(本則)は平成3年6月30日より施行する。
以上
昭和40年 4月 1日制定
昭和46年 4月 1日改訂
平成 3年 6月30日改訂
平成 4年10月16日改訂
平成 5年10月16日改訂
平成 7年 6月24日改訂
平成 8年 9月25日改訂
平成 9年10月 3日改訂
平成10年 5月20日改訂
平成11年 6月18日改訂